岡山県立大学同窓会会則
名 称
第1条 本会の名称は、岡山県立大学同窓会とする。(以下「本会」という)
目 的
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、岡山県立大学及び岡山県立大学大学院(以下「本学」という。)の発展に寄与することを目的とする。
事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦(2) 会員名簿、会報の発行
(3) 本学発展のための協力
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
会 員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 イ 岡山県立大学、岡山県立大学大学院、岡山県立大学短期大学部、岡山県立短期大学、岡山県立短期大学附属高等看護学校、岡山県立高等看護学校、岡山県立栄養短期大学、岡山県公衆衛生看護学校、岡山県栄養短期大学、岡山県保健婦専門学院、岡山県立保育専門学園、岡山県立保母養成所、岡山県岡山栄養科学園、岡山栄養科学園の卒業者ロ イに掲げる学校(部)の中途退学者で本会の趣旨に賛同するもの
(2) 準会員 岡山県立大学、岡山県立大学大学院の在学者
(3) 特別会員 岡山県立大学、岡山県立大学短期大学部、岡山県立大学大学院及び岡山県立短期大学の教職員(旧職員を含む)
(4) 前3号に掲げる者以外のもので本会の趣旨に賛同するもの
2 本会の会員が、本会の名誉を著しく汚す行為をした場合は、理事会及び総会の議決を経て、これを除名することができる。
役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名(2) 副会長 5名以内
(3) 理事 21名以内
(4) 監事 2名
顧 問
第6条 本会に最高顧問及び顧問を置くことができる。
2 最高顧問及び顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
役員の任期
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で交替した場合には、総会で承認を受けるまで暫定とし、任期は前任者の残任期間とする。
役員の職務
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長 本会を代表し、会務を総理する。(2) 副会長 会長を補佐する。副会長のうち、会長があらかじめ指名した者は会長に支障があるときは、その職務を代行する。
(3) 理事 会務を審議し、処理する。
(4) 監事 会計を監査する。
役員の選出
第9条 会長及び副会長は、理事会において理事の中から互選する。
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
会 議
第10条 会議は、総会、臨時総会及び理事会とする。
2 議決は出席者の過半数をもって行う。
3 会長は会議の議長として会議を主宰する。ただし、総会においては、この限りではない。
総 会
第11条 総会は年1回開催し、会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2 総会は次の事項を審議する。
(2) 決算及び事業報告
(3) 重要資産の処分
(4) 会則の改正
(5) その他必要な事項
理事会
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長がこれを招集し、次の事項を審議する。
(1) 総会に附議する案(2) 会務に関すること
(3) その他会長が必要と認める事項
幹 事
第13条 本学の各年度の卒業生の中から、各学科又は専攻(科)ごとに2名の幹事を互選する。
2 幹事が選出されたときは、その旨を事務局に報告しなければならない。
3 幹事は各学科と事務局間の連絡調整にあたるものとする。
経費等
第14条 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の金融資産は、銀行預金等の確実な方法で保管し、管理を行う。
会 費
第15条 正会員は入会金10,000円を納付しなければならない。
2 準会員は、予納金として10,000円を入学時(入学手続時)に納付するものとする。但し、準会員から正会員になった場合には、予納金は前項の入会金に振り替えるものとする。
会計年度
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、設立当初の会計年度は、会長が別に定める期間をもって当該会計年度とする。
事務局
第17条 本会は事務局を岡山県立大学内に置く。
2 本会の事務を処理するため、職員を置くことができる。
細 則
第18条 この会則に規定するもののほか、会長は必要な事項について理事会に諮って細則を定めることができる。
附 則
附則
1 この会則は、平成14年1月13日から施行する。
2 この会則の施行日において、現に本学に在学する者は、卒業または修了の日までに入会金を納付するものとする。
3 この会則の施行日において、既に本学の各学部又は短期大学部の同窓会に入会金を納付している者は、本会の入会金を納付しているものと見なす。
附則 この会則は、平成15年6月14日から施行する。
附則 この会則は、平成19年6月9日から施行する。
附則 この会則は、平成21年6月6日から施行する。
附則 この会則は、平成24年5月29日から施行する。
附則 この会則は、平成25年5月29日から施行する。
附則 この会則は、平成29年11月4日から施行する。